2008年6月22日 (日)

総会から一夜明け 『前』支部長となりました

昨日の京青税総会において「前」支部長となりました。

総会前の制度部例会(市木執行部の最後の事業)から多くの会員にお集まりいただき、総会とその後の懇親会、二次会にいたるまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。

制度部例会では無償独占に始まり、資格取得の在り方、資格更新制度の是非について議論しました。次の税理士法改正に向けて準備が始まっており、近畿税理士会でも制度部から「タタキ台」とする資格の見直し案が提案されており、これに対する意見の募集も行われているところです。

私自身は資格取得に関しては「試験一本化」が到達点だと思っています。もちろん、現行の税理士試験の見直しも前提としてです。その意味において、近畿税理士会のタタキ台による短答式と論述式試験の導入という切り口には賛成です。試験一本化が急に実現するのも困難だと思っていますので、その前の一つのステップとして、現在のタタキ台はよく出来ていると思います(試験一本化が先にあるという前提であればです)。

以上は私の私見ですが、このタタキ台に対する意見の表明が青税(連盟になるのか京都支部で行うべきなのかは分かりませんが)から行うべきだと思っています。

総会での質問では先日行われた近畿税理士会会長補欠選挙に関する質問が多かったです。多かったというよりも1点を除いて全て補欠選挙に関する事柄でした。会員の興味がまさにそこにあったということだと思います。

ただ、1年間支部長職を全うした者としては些か残念でした。今年度は補欠選挙に対する対応のみを行ったわけではなく、それ以外にも多くの事業を行い、その報告をさせていただいたところで、質問をすべき事項が全くないほどきちんとした報告が議案書の中でできていたのであればそれはそれで良いのですが、他の事業に関しても興味を持っていただきたかったと思います。

武田新支部長にもぜひこの1年間がんばっていただきたいと思うと同時に、会員の皆様にもご支援、ご協力をいただきたいと思います。

その後の懇親会では1年間の慰労として多くの方から労いのお言葉をいただき、また最後の挨拶をする機会まで与えていただき、感謝しております。懇親会のシナリオを事前にいただいており、懇親会では私のお話しする時間はないものと思って油断しているところでしたので、自分で何を話しているのかよく分からないところでしたが、今年は京青税に関わっていただいた方全員に対する「感謝」の思いでいっぱいです。そのことがお伝えできたのであればうれしいです。

昨年の総会時やその懇親会時には「自分に1年間できるのかなぁ」という不安もありました。今の印象は全く異なり、「自分がやった」のではなく「支えもあってさせてもらった」という認識を持っています。副支部長以下、執行部や幹事の方々、事業にご参加いただいた方を含め、全ての会員に支えてもらってこの日を迎えられたのだと思います。

総会後の懇親会の場では時間の関係もあって、なかなか個別には感謝の思いをお話させていただくこともなかったのですが、ここは私のブログの部分ですので、その思いを述べさせていただきたいと思います。といっても、このブログがいつまであるのかは分かりませんが。

私をお支えいただいた3人の副支部長には随所で貴重なご意見をいただきました。私自身がバランス感覚をのないところもあったと思いますが、いろんな場面でご意見をいただきました。また副支部長には私の経験したことのない部についてフォローしていただくことを念頭に就任をお願いした経緯もあったのですが、十分にフォローしていただきました。

8名の部長には私のイメージする事業を具体化・現実化するために汗を流していただきました。

私よりも年長で青税暦の長い総務部長には、過去の歴史的な経緯についてご教授いただいたり、幹事会や総会も含めて各種会議の設営に奔走していただき、幹事数が多いこともあっていろんな面でご負担をおかけすることもあったと思いますが、1年間私の「女房役」としてご尽力いただきました。

初幹事→初部長となった広報部長には部長職就任に当たって不安もあったかと思いますし、担当副支部長もいない中での部会運営でしたが、私の基本方針を反映させた広報誌作りをいつも考えていただきました。静岡大学の小池幸造教授との対談に際しては一緒に静岡までお付き合いいただき、対談にお付き合いいただいたことが私にとっても良い思い出です。

研究部長は過去3年間、私が各場面で部長職を務めさせていただいた際に、副部長をおつとめいただいた、気心の知れている方です。今回研究部長も安心してお願いすることが出来ました。過去に私も研究部長をしていたこともあり、担当副支部長は置きませんでしたが、安心して研究部をお願いすることが出来ました。

制度部長とは今年度の開始前に今期扱うテーマなどについて話し合い、制度部では税理士制度に関しての重厚なテーマを扱うことを当初より考えていました。部長にはその意見の取りまとめや部会の運営に戸惑うところもあったかもしれませんが、最後の制度部例会ではその準備から安心してお願いすることもできました。私も部長同様「何かを変えたい」という思いを持っておりましたので、あっせんの要望書も「苦情の申出」とし、国税局からリアクションを取るという方法を選択しました。担当副支部長にも随所で貴重なご意見をいただきました。最後の最後で書面に「誤字」のあったことから各方面にご迷惑をおかけする場面もありましたが、これは私のチェックが甘かったことも理由です。

組織部は事業年度開始から事業も多く、部長には過去に京青税で部長職を努めたことのある方にお願いする予定をしておりました。試験予備校との折衝にはご苦労されたと思いますが、1年間その職務を全うしていただきました。合格者情報の収集には毎年のことですが苦労があったと思います。しかし、証票交付式などでの情報収集も含め、考えられる方法は取っていただきました。今年度は会員数が純減したこともあり、これについては次善策を講じなければならないと思いますが、この点は次期に引き継いでいただきたいと思います。

外報部長はKBSラジオと数ヶ所の大学での職業紹介セミナーがその事業でした。それ以前から京青税事業であったCSR研究会の仕事が残る中で、多くの事業の割り振りもできないこともあり、2種類の事業に絞ってお願いをしました。京青税によるラジオ放送は3年前に私が外報部長の際に京都三条ラジオカフェにて「タックスかふぇ」の開始が皮切りということもあって、思い入れのある事業の一つでした。対外広報の重要性は唱え続けておりましたが、ラジオに限りませんが今後も京青税として十分な対外広報を行って欲しいと思っています。クライアントから「先生、青税って知ってますか?」と聞かれるくらいにしたいですね。

マネジメント部も部長を中心に会員資質の向上をテーマとした今年度、私の思いを実現化する一翼を担ってもらいました。私は従来から「京青税には研究部が2つあった方が良い」と思っていました。そんな中、林支部長のときにマネジメント部が復活し、税理士実務に役立つ研究発表を行っておられました。そこでマネジメント部の趣旨をそのまま残しつつ、当時の副部長に部長をお願いした次第です。担当副支部長により作られた「ムチャ振り、まる投げ、思いつき」というマネジメント部の伝統を引き継ぎながら、制度部や研究部とはまた違った切り口で、業界のことを分析し、他業種との連携についても提案をしていただきました。

厚生部長も、初幹事→初部長です。京青税への入会間もないこともあり、最初は不安もあったかもしれませんが、部会の運営もスムーズで担当副支部長のフォローもあり、年の途中からは安心してお任せしておりました。特に盛り上がったのは長崎旅行でななかったかと思います。楽しい2日間を過ごさせていただきました。

これら執行部の皆さんに市木執行部を支えていただきました。過分なご支援をいただいたことを心より感謝しております。

また、正会員のうち、幹事となっていただいた方には幹事会でもご意見をいただき、一緒に京青税を運営する場面を見ていただきました。勤務の多い正会員の中にあって、勤務先事務所のご理解もいただきながら、時間を調整しつつ幹事会にご参加いただきましたこと、感謝しております。幹事経験のない方や浅い方にはよく分からない言葉が飛び交ったり、内容がよく分からない場面もあったかと思います。でも、分からないなりに聞いていて欲しいと思い、多くの方に幹事に就任していただいて良かったと思っています。今後の京青税を形作っていただけることを期待しています。

幹事ではない正会員には各部に分かれて活動し、部長を支えて一緒に事業を展開していただきました。事業を通じて京青税に触れていただくことができたのではないかと思います。また、特別会員の中でも各部に入っていただいた方にも、各部部長をお支えいただきました。

そして、多くの特別会員の方とも接した1年間でした。随所でご意見をいただいたり、夜半までお話をさせていただいたり。特に補欠選挙の議論が行われる時期には、連絡を密に取りながらお話させていただきました。最終的には私自身が判断をした次第ですが、そこにいたるまで、歴史的な経緯についても教えていただいたり、貴重なお話をいただきました。

この1年間、朝起きてから夜寝るまでの間に青税のことを考えない日はなかったと思います。これは支部長になることを決めてからですから、1年ではなく実質的には1年半くらいになるのでしょう。その間、これら多くの方にお支えいただき、平成19年度の京青税を運営し昨日の総会を迎えることができたこと、それを実感できたことが何よりの「得たもの」だと思っています。

最後に、1人の女性の話を書いて終わりにしたいと思います。それはウチの家内のことなのですが、昨年、支部長になることを決めた際に、一度相談しました。相談というよりも、決めたので・・・という報告であったかもしれません。そのことは私の性格をよく知っている彼女はよく分かっていたのだと思います。「1年間、帰りの遅くなる日も多くなるし、週末も全青理事会や各種事業などで不在がちになる」と。あわせて「自分がしなければならないと思っている」その意義についても話し、そのことを理解して欲しい旨の話をしました。しばらく考えた後「分かった。存分にやってきて」と彼女が言ってから1年間、青税のことで不満を言われた記憶がありません。おかげで青税に集中することができました。

これら全ての人たちに支えられ、今年1年間があったのだと感謝の気持ちでいっぱいです。

1年間本当にありがとうございました。

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2008年6月17日 (火)

民主党 特殊支配同族会社課税の廃止法案を参議院に提出

民主党がいわゆるオーナー課税の廃止法案を参議院に提出いたしました。

詳しいことは以下のURLをご確認ください。

http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13416

施行日は平成20年10月1日からの施行とされており、歳入減は160億円とのことです。

担税力の問題や税体系の整合性など問題の多かったオーナー課税ですが、ようやく廃止法案が出たと思うと、昨年来、青税として陳情に行ったり、議員の皆さんとの懇談会を持ったりしたのが少しずつ結実しているのではないかと感慨深いところです。

私自身、国会の手続きには詳しくないので今後の手続き等はこれから確認したいと思いますし、また衆議院は与党が過半数を占めていますのでこれで終わるわけではないかも知れませんが、ご報告まで。。。

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2008年6月 9日 (月)

遡及立法判決第3弾 千葉地裁

平成16年改正からの土地建物譲渡損益不通算。これについての訴訟の判決が出ており、東京地裁は合憲、福岡地裁は違憲されていましたが、千葉地裁の判決が出たそうです。

結論は合憲。

まだざっとしか目を通していませんが、所得税が期間税であることから納税義務の成立する前に行われた改正であるから遡及立法に該当せず、合理性の面でも、従来認められていた合理的とはいえない損益通算の制度の廃止等と長期譲渡所得税率の引き下げをパッケージとして早期に実施する必要性があり、実施が遅れれば不当な低価による土地譲渡が横行しかねないことからも不合理ではない、とのことです。

詳細な検討は(近税会での研修パネラーの用もあるので)これから行いますが、釈然としないところです。

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使命条項

過去の記事ですが「税理士法1条」にコメントいただいたのでその点についてのコメントです。
ホントですね。公認会計士法にも使命条項ができたのですね。「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」となっています。
不勉強にも知りませんでした。ありがとうございます。
当初案が「会計及び監査の専門家」であったところ「監査及び会計の専門家」に変更になったというのも初耳でして、いろんな方からコメントいただき、同時に読んでいただいていることも実感できてうれしいです。
ありがとうございました。

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2008年6月 5日 (木)

続 補佐人研修

で、続きです。

両判決とも、興味深いのは「租税法規の不遡及」(もちろんここでは不利益不遡及のことです)はむやみに行われてはならないとはいうものの、決して絶対的な概念ではなく、必要な場合には認められるという点では一致していることです。憲法上に明文がないこと、刑事罰の適用不遡及に関する憲法39条との比較です。

この判断自体「なんだかな~」と思ってしまいますが、場合によっては「だまし討ち」も認められる余地が残っています。

愚痴はこの程度にして、東京都博多で判断が分かれたのには当然理由があります。所得税の期間税としての性格を重要視するのか、「行為」のときに法がなければならないとするのか。

また、租税法律主義の根幹である予測可能性は担保されているといえるのか、当時、自民党の税制改正大綱が私たちの目に触れたのは平成15年12月18日ですが、それで十分といえるのか、法令でもない税制改正大綱が発表されたからといって予測できるとまでいえるのか(法の不知ならともかく、大綱の不知・・・)、当時各種団体が反対に回っていたことは評価されないのか、などなど、予測可能性だけを論点に考えても、担保されているか疑問はあります。

実際に、税制改正大綱を受けて、慌てて平成15年の年末に売買契約書を交わしたケースもあるでしょう。

キモになるのは、租税法律主義の「法令」は納税義務の成立の時点(年末)に施行されていれば足りるのか、あるいは行為時点で施行されていないといけないのか、この点に集約されるといえそうです。

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2008年6月 4日 (水)

補佐人研修

今度、近税会の補佐人研修でパネラーをすることになりました。7月4日です。

ちなみに三木義一教授と藤本純也税理士(京青税制度部長)も一緒に。事例を取り上げながら、税務訴訟に対して普段から税理士がどんな準備をしておかねばならないかをパネルディスカッション形式で説明するというものです。

安易に大変なモノを引き受けてしまいました(>_<)

面白いのは事例。

いわゆる土地建物の譲渡損につき、現在は損益不通算となっていますが、これは平成16年改正によるもの。それまでは通算できていたものが、通算できなくなったとあって大騒ぎになったのは記憶に新しいところです。

改正法の施行は平成16年4月1日ですが、同年1月~3月の間に譲渡損が発生しても、平成16年分の所得としては通算できないとされていました。当時から一部で「1月~3月中の譲渡については不利益遡及ではないか?」との意見も出ていました。

今年になって、この問題に関する地裁レベルの判決が東京と福岡で出ました。両事案とも、1月~3月の譲渡なのですが、結論は異なっています。福岡は遡及不適用として通算を認め、東京は通算を認めません。

東京の方は、所得税の期間税としての性格を考慮し、納税義務の成立する12月31日までに施行されていれば良いとして、今回のケースは遡及適用にあたらないとの判断です。

※続く…ハズ

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2008年5月30日 (金)

税理士法1条

今日から6月10日に開催される制度部(次期)の資料を作り始めました。私の担当は税理士法の説明です。

条文をいくつかピックアップして、必要に応じて注釈を付けるつもりだったのですが、たいていは口頭での説明になると思います。というのは、1条の注釈を付けた段階で力尽きて。。。1条の読み方については過去に調べたことがあるのですが、税理士のスタンスについて大きく2つの理解に別れるのだと思います。

1つは、その基本的な考え方において、納税者の側にも課税庁の側にも決して偏らないという意味における「公正な立場」。もう1つは、軸足は納税者に置いて「納税義務者の信頼に応え」つつ、判断の際に専門家として「独立」し、公正に判断すると考える見解。

詳細な説明は部会に譲りますが、自分で書いた過去の原稿などを見返しながら、思い出す作業をしています。

この「使命」とは各士業法の中で、税理士法の他には弁護士法にしか記載がないと聞いています。

税理士法全体を読みとる基本となる条文です。

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2008年5月29日 (木)

現執行部最後の発送部会

昨日は発送部会でした。今年度の執行部としては、最後の発送部会です。

発送部会とは、京青税の発送物を会員のみなさんに郵送すべく、発送物の封入を行う場です。原則として月に一度、総務部長の仕切りのもと、開催されます。

5月の発送物は、例年議案書や全国大会のチラシ等があって、封入物が多いので人手が必要です。昨年は武田総務部長(当時)の発案で、BBQを行い、人員を確保しつつ、同時に発送作業をしたのも記憶に新しいところです。

今年はそういったイベントとの抱き合わせはありませんでしたが、昨日は10名を超える会員のみなさんにお集まりいただき、非常にスムーズに進み、8時ごろには終わっていました。昨年よりも封入物は減っていることもあって、早く終わりました。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

その後の懇親会にもほぼ全員が参加し、大西総務部長の一年間のご苦労をねぎらった次第です。大西さん、ホントにお疲れさまでした。

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2008年5月21日 (水)

不利益遡及

租税法律主義の支配する税法の世界の中にあって、不利益遡及はあってはならないことです。いわゆる「だまし討ち」になるからですね。

この点、繰戻還付制度の停止についても、期限切れ分については遡及しませんでした。したがって、今年4月29日までに終了する事業年度については繰戻し還付制度は適用があります。

問題は法人税法における交際費の損金不算入。今年3月31日までに開始する事業年度について交際費は損金不算入制度が適用されていましたが(措法61の4)、それは4月30日に再議決されたのに、遡及して4月1日から適用があり、結局、交際費の損金不算入制度は継続して適用されることになります。

土地建物等の譲渡所得損益不通算について、遡及適用が問題視されている昨今、これも(交際費の損金不算入制度の遡及適用)放置されて良いものかどうか。。。

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2008年5月20日 (火)

資格取得後の資質の維持・向上の在り方(資格更新制度)

近畿税理士会制度部では制度問題に関する研究を進めておりますが、その中で「資格取得後の資質の維持・向上の在り方」もテーマになっています。京青税の本年度の基本方針でも書きましたが、資格更新がいよいよ議論の俎上に上るのではないかと思っています。

昨年の支部長懇談会や、京青税制度部の中でも「資格更新制度は不要」との意見が出ていたのを覚えています。

ただ、個人的には資格は誰のためにあるのかを出発点として考えると、納税者の期待に応えるのが基本ではないかと思っています。京青税の目的としても「会員相互の親睦と研鑽を図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の改善と税理士制度の発展をはかることを目的」としているとおり、納税者の権利擁護がその内容に含まれています。

そこで、納税者の信頼に応えるためにも、資質の維持向上は不可欠な要素になると思いますが、その中で資格更新制度の導入の必要性を感じています。その手法(各論部分)については色んな考え方があると思いますが、総論としては導入されるべきであろうと。

そのような意味において「更新制度そもそも不要論」には抵抗を感じています。

更新といっても写真の交換などの形式的なものではなく、最終的には検証を伴ったものでなければならぬのでしょう。

ただ、資格更新は現状どのようにあるかという問題や、税理士会の自治の問題とも関連し(更新拒否→会員の処分権を本会が握ることになる?)、税理士法の中での論点が複雑に絡み合ってくると思いますが、一考すべき時期に来ているのかもしれません。

これについての近畿税理士会制度部の意見が、次回の近畿税理士界(6月号)に掲載される予定となっています。

原稿そのものは本日の広報部会に上がってきておりませんので確認できていませんが、どんなものが出てくるのか楽しみにしています。

みなさんも次の広報誌をご一読いただきたいと思います。

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